借金・債務整理

業務の詳細

1. 任意整理

任意整理とは、弁護士が債権者と直接交渉し、将来利息のカットや返済期間の延長によって、毎月の返済負担を軽減する手続です。
裁判所を通さずに行えるため、比較的柔軟に対応でき、生活再建を図りやすい方法といえます。

当事務所では、依頼者様の収入・支出状況を丁寧に確認し、無理のない返済計画の立案と交渉を行います。
利息の減免や返済総額の圧縮が可能となる場合も多く、将来的な生活設計を立てやすくなります。
「毎月の返済が厳しい」「このままでは返しきれない」と感じたときが、相談のタイミングです。
借金の整理は早いほど選択肢が広がります。どうぞ安心してご相談ください。

2. 個人再生

個人再生とは、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年間で分割返済していく制度です。
住宅ローンを除いた借金の一部を減額し、無理のない返済計画を立てることで、生活の再建を目指します。

特に、住宅を手放さずに再生できる「住宅資金特別条項(住宅ローン特則)」を利用できる場合もあり、
「家を守りながら借金を整理したい」という方に適した手続です。

当事務所では、依頼者様の生活状況や家計を丁寧に分析し、再生計画の作成から裁判所への申立、認可までを一貫してサポートいたします。
返済に行き詰まる前に、早めのご相談をお勧めします。

3. 自己破産

自己破産とは、借金の支払いが不可能な状況になったときに、裁判所を通じて借金の支払い義務を免除してもらう制度です。
生活を立て直し、再出発を図るための最終的な手段といえます。
破産と聞くと「すべてを失う」というイメージを持たれがちですが、生活に必要な財産(一定の預貯金・家財など)は保護されます。

当事務所では、依頼者様の事情を丁寧にお伺いし、破産手続に必要な書類作成・申立から免責決定までをしっかりサポートいたします。
「もう返済が難しい」「督促が止まらない」といったお悩みを抱えておられる方は、一人で悩まずにご相談ください。
生活再建の第一歩を共に考えます。

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